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※「約○ヶ月後」「○年以上」「○年前後」とあるのは2009年7月時点で、商標局からの通知状況から算出したおおよその目安となります。従って、必ずしもこのとおりとは限りません。
出願・受理通知
事前調査の後、出願を行います。(事前調査は必須ではありませんが、出願から登録までに長期間を要することや、登録前の使用について安全性を担保するためにも事前調査することをお薦めします。)
出願後1~2ヶ月で受理通知があります。
補正・審査
出願書類に不備があった場合は、商標局から出願後6ヶ月程度で補正通知があります。ここでの補正は、「商標」の実体審査に関するものではなく、出願手続きの内容に関するものです。例えば、指定商品・役務の記載が不明である旨の補正通知があった場合には、該当商品・サービスの説明書やパンフレット等を提出し詳細説明することになります。
その後登録性についての実体審査となりますが、近年、中国での商標出願件数の急増に伴って審査期間の長期化傾向が著しく、現状では出願後初審査定までの期間が早くても1年前後の時間を要する状況です。
初審査定から登録まで
審査の結果、拒絶理由がなければ初審査定を経て公告となります。中国では公告後に3ヶ月間の異議申立期間があります。この期間内に第三者から、異議申立があった場合は、その審理期間はさらに3年~4年を要する状況になっています。 異議申立の審理は「商標局」が管轄します。
拒絶の場合
審査の段階でその出願に不登録事由が存在すれば「初審拒絶」されます。
拒絶に不服がある場合には、日本の場合、拒絶理由通知に対し意見書を提出しますが、中国では「再審請求」を行います。(「再審請求」の内容は、概ね日本における意見書に相当します。)
再審請求は「商標評審委員会」が管轄します。
中国には、上記の「初審拒絶」のほか「部分拒絶」という形態があります。例えば、指定商品の一部分が先願の他の同一または類似商標の指定商品と抵触する場合は、その抵触する範囲内だけが拒絶されるというものです。
中国の商標制度では1商標1区分出願制ですが、1商品区分の中にも幾つかの類似商品群があり、自己の指定商品が他の類似商品群で抵触する場合は部分拒絶となります。
なお、拒絶された場合の再審請求期間は、拒絶通知受領後15日以内となっていますので要注意です。
再審請求を行う場合は、上記の法定期間内に必要書類を準備し提出する必要があります。
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