中国での知的財産権の取得・維持・権利行使に関する業務ならおまかせください!
トップページ
>
権利取得
特許・実用新案・意匠権
出願から権利満了まで
特許(実用新案)調査のポイント
商標出願
出願から登録まで
商標調査のポイント
著作権登録
弊所の強みと優位性
中国出願関連業務に関する豊富なノウハウ
、
誤訳抑止の4つの手段(短文化、辞書作成等)
、
日中出願の相互把握
を徹底しお客様にとって最適な出願をサポートいたします。
専利の種類
中国専利法には、日本の特許、実用新案、意匠に相当するものを、「専利」という一つの文言でまとめている。
・発明専利:日本の「特許」に相当
・実用新型専利:日本の「実用新案」に相当する
・外観設計専利:日本の「意匠」に相当
専利権付与の要件
・新規性
・創意性
・実用性
・不特許事由(以下の不特許事由があげられる)
1.国家の法律、社会の公徳に違反し又は公共の利益を害する発明創造
2.科学的発見
3.知的活動の法則及び方法
4.コンピュータプログラム
5.病気の診断及び治療方法
6.動物及び植物品種(該当される製品の製造方法に専利権により保護される)
7.原子核変換の方法により得られる物質(出典:中華人民共和国特許制度)
出願人となることができる者
発明者及び承継人
非職務発明については専利出願権は発明者に帰属する
職務発明
出願権そのものが所属単位に帰属する。職務発明者には当該専利権の所有単位から報奨が与えられる
外国人
相互主義、2国間条約または互恵の原則により特許を受け得る。パリ条約の同盟国民、 準同盟国民であれば特許が受けられる
(出典:中華人民共和国特許制度、特許ニュース H13.3.28)
※注:単位・・・・企業、団体などの法人
出願手続
1. 出願
外国人が出願する際には国務院の指定する代理機関に委任する。発明専利、実用新型専利の出願に必要な書類は a.委任状 b.願書 c.特許請求の範囲 d.要約書 e.明細書 f.図面 g.技術水準を示す資料 委任状及び優先権証明書(パリ条約に基づく優先権主張認められる)を中国出願日から3カ月以内に提出しなくてはならない。優先権証明書の中国語訳文を要求される場合もある。譲渡証は、優先権証明書に記載された出願人が中国出願人と異なる場合に必要とされる。方式審査がまず行われ、不備があれば補正が指令され、応答しなければ出願取下となる。発明専利と実用新型専利の互いへの出願変更は認められていないが、同時に出願することは可能である。
2. 実体審査
審査請求のあったものだけに行われ特許出願人は出願日から3年以内に審査を請求することができる(中国特許法第35条)。専利局は実体審査請求後1年以内に審査を行うことが(運用上)義務づけられている。日本の早期審査に類する規定は特に設けられてない。
3. 情報開示
特許出願人は実体審査を請求する際に、出願日前に発行された関連資料を提出しなければならない(中国特許法第36条)。 上述資料には、(1)従来技術の文献、(2)同一の発明を他国に出願して発見された資料、(3)同一の発明を他国に出願して審査された結果の資料を提出する。また、それらが特許文献であれば出願国名及び出願番号、特許文献でなければ文献名、発行年月日、巻号頁及び文献内容の全部又は重要部分のコピーを提出する。場合によってそれらの関連資料の翻訳文を提出することを要求されることがあります。
上記資料がある場合は、実体審査請求と同時に提出し、資料がない場合はその旨を実体審査請求時に説明する。その後、資料を入手した場合は、特許権付与前は何時でも提出することができる。
4. 補正
特許出願人は、実体審査の請求時又は実体審査開始通知を受領してから3ヶ月以内に自発補正をすることができる。実用新案又は意匠の出願人は、出願日から2ヶ月以内に自発補正をすることができる。
5. 特許権付与
実体審査において特許出願が拒絶理由に該当しない場合は、国務院専利行政部門は発明特許権付与の決定をし、発明特許証を発行し、同時に登録し公告する。発明特許権は公告の日から生じる(中国専利法第39条)。
実用新案又は意匠出願が方式審査(予備審査)において却下理由に該当しない場合は、実用新案権又は意匠権付与の決定をし、実用新案又は意匠の登録証書を交付し、登録し、その後に公告する(中国専利法第40条)。
6. 存続期間
出願日から、特許権は20年(延長なし)、実用新案権は10年、意匠は10年。
7. 特許権の無効宣言
特許権付与後に特許権が法律に規定された要件を満たしていない場合は、何人も特許復審委員会に当該特許権の無効宣告を請求することができる(中国専利法第45条)。
8. 権利行使
特許権者は、権利行使をする場合は、特許管理機関(行政機関)に調停を請求し、又は裁判所(司法機関)に提訴することができる。特許管理機関は、調停にあたり侵害者に侵害行為の差止め及び損害賠償を命ずる権限を有する。当事者は、命令に不服がある場合は命令の通知を受領した日から3ヶ月以内に裁判所に提訴することができる。特許管理機関での調停は、処理時間が短く、結論が早く、手続費用も安い。ただし、特許管理機関の有する強制力は裁判所の強制力より弱い。中国人の場合は、特許管理機関に調停を請求することが多く、外国人による重大な特許侵害事件は、裁判所に提訴されることが多い。
特許意匠出願用委任状ダウンロード(PDF)
会社案内
|
業務内容
|
権利取得
|
権利保護
| |
権利活用
|
レポート・関連リンク
|
お問合せ
|
サイトマップ
上海金天知的財産代理事務所
上海市浦東新区張楊路707号生命人寿大厦24階2402室
TEL : +86-21-5049-9720
FAX : +86-21-5049-9719
Copyright c 2015 上海金天知的財産代理事務所 All rights reserved.
?ICP?11050120号