中国では、商品商標、役務(サービスマーク)商標、立体商標、団体商標、及び証明商標などが登録できます。 また、自他商品・役務について識別機能を有するものであって、視覚媒体により表現することのできるいかなる標章(文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状及び色彩の組合せ、並びにこれらの要素の組合せ)を、商標として登録することができます。(商標法第8条) また、中国商標法第9条では、「登録出願にかかる商標は、顕著な特徴を有し、容易に識別でき、かつ他人の先に取得している合法的権利と抵触してはならない。」と規定されています。
中国での商標調査には、(1)同一または類似商標の調査(2)他人の新規出願商標のウォッチング調査(SDI調査)(3)商標公報などの商標文献の取り寄せなど3つの内容があります。 最も多く利用されている先願商標の調査においては、 (1)データベース調査 (Ex.. 文字商標)(2)「商標公報」に基づく手めくり調査(Ex.. 図形商標) という二つのルートがあります。
英文字で出願した場合、よく似た読み方をする中国語の先願商標の存在により拒絶される可能性は否定できませんが、英語の発音は中国の発音とは大きく異なりますので、通常は非類似と判断されます。 英文字の並ぶ順番が中国語発音のローマ字表記(ピンイン)とよく似た場合は、拒絶される可能性が高くなります。 英語以外の外国文字(ひらがな、カタカナ等)は、図形商標とみなされますので、審査における類否判断は図形商標の判断基準に基づいて行われます。
基本的には、中国語の文字と英文字とが明らかに同一の意味(観念)を有する場合には、対応する英文字についての調査をする必要はありません。そのような場合は、通常、中国語文字についての調査における観念類似の調査に含まれます。 しかし、中国語の文字と英文字では、意味において1対1の対応関係にないものが非常に多くあります。そのため、ある中国語の文字に対応する英文字が多数ある場合には、中国人にとって容易に理解される意味を持つ英文字であれば、その中国語文字の調査範囲内に含まれると考えられます。しかし、出願人が意図する意味を有する英文字が中国人にとって容易に理解されないものである場合には、より確実な出願前調査をするためにも、その英文字についても調査をした方がよいでしょう。
中国商標審査では、日本の称呼類似重視とは異なり観念重視の傾向があります。この場合中国語の観念が若干異なると考えられ、「藍鳥」についての事前調査の必要はないと考えます。
使用する具体的な商品名等が不明な場合は、国際分類のみを現地代理人に伝えれば十分です。調査結果の分析段階においては商品・役務の類似の判断も重要な要素になります。具体的な商品・役務名が明らかであれば、それらを予め伝えておくことで効率的な調査を行うことができます。
可能です。中国商標局のホームページである中国商標網にて、出願人の情報及び出願経過を知ることが出来ます。
基本的には不可能です。どうしても必要な場合は、現地代理人に相談して下さい。例外的に入手することができる場合もあります。なお、中国商標調査のその他の注意点については、当所のホームページにおいて詳しく掲載していますので、ご参照ください。